不動産売却で知っておきたい用語を解説

不動産売却で知っておきたい用語を解説

不動産買取・売却を進めていく中で、さまざまな専門用語を耳にするでしょう。難解な用語も多くありますが、少なくとも不動産業者や買主とのコミュニケーションで困ることがないように、ある程度の専門用語は覚えておくことをおすすめします。わからないことがあればお気軽に北陸不動産売却・買取コンシェルジュまでご相談ください。福井県や石川県、富山県を中心に北陸地方の不動産売買はおまかせください。

両手仲介と片手仲介

仲介業者が売主から売却依頼を受け、自社の顧客である買主を売主に紹介することを「両手仲介」。売主・買主のいずれかの代理となることを「片手仲介」と言います。

仲介手数料

売買契約が成立時に仲介業者が受け取る報酬。片手仲介において、その上限は「物件価格の3%+6万円」と宅地建物取引業法で定められています。

重要事項説明書

不動産の売買・賃借契約において、買主や借主の権利を保護するために、仲介者となる宅建業者(不動産会社)が契約上の重要事項について説明する書面。以下の内容が記載されます。

物件関係事項 取引の条件
登記簿上の権利関係
法令上の制限
私道負担
飲料水・電気・ガス・排水などの設備
など
契約の解除
損害賠償金・違約金
手付金の保全措置
など

レインズ(指定流通機構)

不動産物件の情報交換を行うためのコンピューターネットワークシステム。売却依頼のあった不動産情報を登録すると、全国の不動産会社に公開されます。

不動産査定

不動産の専門家が調査を行い、売却価格を算出すること。最終的な売却価格は査定価格をもとに売主・買主の合意をもって決定されます。

任意売却

ローンの返済が難しくなった物件を、債権者・債務者の合意の上で市場売却すること。これにより競売を避けることができます。

媒介契約

売主が不動産会社に売却先探しを依頼(仲介)する際に結ぶ契約のこと。以下のような種類があります。

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能。

専任媒介契約

1件の不動産会社だけに仲介を依頼する媒介契約。ほかの不動産会社への仲介依頼はできません。

専属専任媒介契約

1件の不動産会社だけに仲介を依頼する媒介契約。ほかの不動産会社への仲介依頼はできません。また、不動産会社が見つけた売却先としか取引できないという点が、専任媒介契約と異なります。

引渡し猶予

売主側は「引渡しの時期を契約後の特定日に指定する」という特約をつけることができ、これを引渡し猶予と言います。

失敗しないための「基礎知識」

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