不動産売却で知っておきたい用語を解説
不動産買取・売却を進めていく中で、さまざまな専門用語を耳にするでしょう。難解な用語も多くありますが、少なくとも不動産業者や買主とのコミュニケーションで困ることがないように、ある程度の専門用語は覚えておくことをおすすめします。わからないことがあればお気軽に北陸不動産売却・買取コンシェルジュまでご相談ください。福井県や石川県、富山県を中心に北陸地方の不動産売買はおまかせください。
両手仲介と片手仲介
仲介業者が売主から売却依頼を受け、自社の顧客である買主を売主に紹介することを「両手仲介」。売主・買主のいずれかの代理となることを「片手仲介」と言います。
仲介手数料
売買契約が成立時に仲介業者が受け取る報酬。片手仲介において、その上限は「物件価格の3%+6万円」と宅地建物取引業法で定められています。
重要事項説明書
不動産の売買・賃借契約において、買主や借主の権利を保護するために、仲介者となる宅建業者(不動産会社)が契約上の重要事項について説明する書面。以下の内容が記載されます。
物件関係事項 | 取引の条件 |
---|---|
登記簿上の権利関係 法令上の制限 私道負担 飲料水・電気・ガス・排水などの設備 など |
契約の解除 損害賠償金・違約金 手付金の保全措置 など |
レインズ(指定流通機構)
不動産物件の情報交換を行うためのコンピューターネットワークシステム。売却依頼のあった不動産情報を登録すると、全国の不動産会社に公開されます。
不動産査定
不動産の専門家が調査を行い、売却価格を算出すること。最終的な売却価格は査定価格をもとに売主・買主の合意をもって決定されます。
任意売却
ローンの返済が難しくなった物件を、債権者・債務者の合意の上で市場売却すること。これにより競売を避けることができます。
媒介契約
売主が不動産会社に売却先探しを依頼(仲介)する際に結ぶ契約のこと。以下のような種類があります。
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能。
専任媒介契約
1件の不動産会社だけに仲介を依頼する媒介契約。ほかの不動産会社への仲介依頼はできません。
専属専任媒介契約
1件の不動産会社だけに仲介を依頼する媒介契約。ほかの不動産会社への仲介依頼はできません。また、不動産会社が見つけた売却先としか取引できないという点が、専任媒介契約と異なります。
引渡し猶予
売主側は「引渡しの時期を契約後の特定日に指定する」という特約をつけることができ、これを引渡し猶予と言います。
失敗しないための「基礎知識」
- 不動産売却は地域密着の当社にお任せください!
-
- 地域密着!不動産売却専門なので安心!
- 600以上の
独自のネットワークで早期売却を実現! - 売却実績
300件以上の豊富な実績!
- 0120-553-575受付時間/10:00-18:00
- 無料
- WEBお問い合わせ