相続した空き家はそのままにせずに活用することがおすすめです。
しかし、「具体的な活用方法が分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家の3つの活用方法について紹介します。

□空き家の活用方法とは

*会社や事業者に貸す

「空き家を建て替えたりせずに活かしたい」
「不労所得で家賃収入を得たい」
このようにお考えの方には、大家さんになって会社や事業者に貸すという方法をおすすめします。

会社や事業者に貸すメリットとしては、家賃収入ができることや、維持管理費を家賃収入でまかなえることなどが挙げられます。
一方で、借り手が見つからないと収入が得られなかったり、建物の維持管理費がかかったりするデメリットもあります。

*建物を解体して、土地を活用する

古くて建て替えないと利用できない空き家や、広い土地を持っている方におすすめの方法です。
建て替えではなく更地を利用する形なので、具体的な活用方法としては、コインパーキング、月極駐車場、トランクルーム、太陽光発電などがあります。
建物を解体して土地を活用するメリットは、更地を活かした活用方法であるため、初期投資が抑えられることです。
一方で、解体費用がかかる、固定資産税が高くなるといったデメリットもあるので注意しましょう。

*売却する

活用とは少し異なりますが、売却して手放すことも選択の1つです。
売却するメリットとしては、空き家に関する様々な心配事がなくなることや、まとまったお金を手に入れられることが挙げられます。
一方で、デメリットとしては、住宅を手放す必要があることや、売れない間は固定資産税などの税金を支払う必要があることが挙げられます。

□空き家を売却した方が良い場合とは

住んだり賃貸に出したりといった活用の予定がない空き家は、早めに売却することをおすすめします。
その理由は、空き家を所有している限り、建物や土地に固定資産税や都市計画税が発生してしまうためです。
さらに、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税が大幅に上がる可能性もあるので注意しましょう。

また、将来的に住む、売る、貸すなどを検討している場合は、物件状態を維持する必要があるため、修繕費がかさみます。
早い段階で売却できれば、管理のコストや特定空き家に指定されるといった心配から開放されます。
さらに空き家になってから3年以内に売却することで、売却時の税金の優遇措置を受けられる可能性があります。

□まとめ

今回は、空き家の3つの活用方法について紹介しました。
空き家は、会社や事業者に貸す、更地にして活用する、売却する、といった活用方法があります。
それぞれの特徴を把握して最適な活用方法を選びましょう。

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