今後空き家を相続することになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「相続の際には、必ず名義変更を行う必要があるのかな?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は名義変更を行うべきかどうかや名義変更の手順について解説します。
□名義変更はしておくべきである
後々遺産相続のトラブルに発展することを防ぐためにも、名義変更をしておくことをおすすめします。
空き家を相続した場合の相続登記は、義務化されていないだけでなく期限も定められていません。
相続で住宅の所有者が変更された場合にも、法務局から連絡が来ることもないため名義をそのままにしているケースも多くあります。
また、名義の変更に費用がかかることも、後回しにされる理由として挙げられるでしょう。
しかし、新たな相続人が生まれることで、権利者が増える場合にトラブルになる可能性があります。
相続の登記は、権利者全員の同意が必要であるため、権利者が増えると意見を合わせることが困難になるでしょう。
そのため、遺産相続においてトラブルを発生させないためにも、できる時に名義変更をしておくと良いでしょう。
□名義変更を行う手順
名義変更を行う際の5つの手順をご紹介します。
名義の変更にはたくさんの書類が必要になりますが、手順を把握しておくことでスムーズに行えるでしょう。
具体的には、上から順に行います。
・登記簿謄本を取得して所有者がだれであるかを確認する
・戸籍や住民票を参考にして相続人にあたる方を確認する
・固定資産税における評価証明書を取得する
・相続登記申請書類を取得して作成する
・作成した書類を持って空き家を管轄している法務局に向かい申請を行う
申請後は、1~2週間程度の申請期間があります。
提出した書類に問題がなく審査に通過すれば、名義変更が完了します。
このように名義変更には手順があり、順調に行えた場合でも約1か月はかかることを知っておきましょう。
手順の中でも、1つ目の所有者を確認することはとても大切です。
父が名義人だと思っていても、実は祖父が名義人のままだったというケースも少なくありません。
その場合は、祖父の相続人全員分の書類や印鑑が必要となるため、注意が必要です。
□まとめ
今回は、空き家を相続する際における名義の変更についてご紹介しました。
名義変更には、手間や時間がかかるかもしれません。
しかし、後にトラブルが発生しないようにするためにも、できる時に名義変更を行うことをおすすめします。
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