相続によって空き家を管理することになった方もいらっしゃるでしょう。
その空き家を売却する際には、できるだけ利益を出したいですよね。
そこで今回は、空き家の売却において税金の控除が受けられる特例についてご紹介します。

□空き家には2つの種類がある

空き家は2つの種類に分けられます。
1つ目は、賃貸の空室や自分が引っ越したために生じた空き家です。
2つ目は、相続を行うタイミングで発生した空き家です。

現在空き家の件数は増加していますが、その理由の多くは相続でしょう。
子供が実家を離れて働いており、実家で親が他界することで実家が空き家になってしまいます。
その空き家が遠方に住む子供に相続されることが典型的なパターンです。

空き家が放置されると、放火の可能性や犯罪組織に利用される可能性が考えられます。
そのため、空き家の件数を減らすことを目的とした取り組みが行われています。

□控除が受けられる空き家は相続によるもの

上記で紹介した空き家を減らすための取り組みの1つとして、相続空き家を売却する時に特別な控除が受けられる制度があります。
相続で空き家になった家屋や、その家屋を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3000万円が控除されます。
つまり、空き家の売却で得た利益から3000万円を引いた金額にのみ、課税対象になるということです。

課税の対象が少ない金額になると、支払う必要がある税金も少なくなります。
そのため、結果的に空き家の売却によって得られる利益が大きくなると言えるでしょう。
この制度を利用することで、相続した空き家が売りやすくなるのではないでしょうか。
税金の控除が適用されるのは、引っ越しをしたなどの理由によって発生した空き家ではなく、相続によって生じた空き家のみのため注意しましょう。

この特例処置は、2019年12月31日までとされていましたが、平成31年度の税制改正要望によって適用期間が延期されました。
そのためこの制度は、2023年12月13日まで適用されます。
控除が適用されるには、相続空き家であることに加えていくつか条件があるため、空き家の売却を検討されている方は自分も適用されるかどうか確認してみると良いでしょう。

□まとめ

今回は、空き家を売却したいとお考えの方に向けて、売却時の譲渡税が控除される特例についてご紹介しました。
相続によって空き家を管理することになった方は、この制度を利用して売却することを考えてみてはいかかでしょうか。
当社は、不動産売却のサポートを行っているため、興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

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