福井県にお住まいで不要な土地を売却したいと考えている方はおられませんか。
もしかしたら、県外に住んでおり、福井に不要な土地をお持ちの方もいるかもしれません。
土地を売る際は、売却後のトラブルにも気をつける必要があります。
今回は、土地の売却時に起こるかもしれないトラブルとその対策についてお伝えします。

 

□トラブルにはどのようなものがある?

トラブルと一概に言っても、様々なものがあると思います。
では、みなさまはトラブルと聞いた時、どのようなものを思い浮かべますか。
もしかしたら、明確にはイメージできないという方もいるかもしれません。
ここからは、トラブルの具体例についてご紹介します。

1つ目のトラブルとして、境界線に関するものが挙げられます。
一般的に、境界線となる箇所には目印として境界杭が打たれています。
しかし、年月が経つにつれて風化したり、フェンスを境界線だと勘違いしたりしてしまうこともあるでしょう。
このように、境界線が曖昧なまま土地を売却しようとすると近隣住民とトラブルになるかもしれません。

このトラブルが発生してしまうと、自分のタイミングで土地を売却することが難しくなります。
そのため、境界線ははっきりさせておくことをおすすめします。

2つ目のトラブルとして、契約不適合に関するものが挙げられるでしょう。
引き渡しから数カ月の間に土地に欠陥が見つかった場合、買い主は売り主に対して補修を依頼できます。
これを、契約不適合担保責任と呼びます。
そのため、売却を考える際、土地に欠陥がある場合は報告してください。

 

□トラブルを回避するためには

土地を売却する際にトラブルが生じることは避けたいですよね。
ここからは、トラブルを避けるためのポイントについてお伝えします。

まず、瑕疵(かし)について理解しましょう。
瑕疵とは、何らかの欠陥があることを意味します。
この中には、心理的瑕疵や物理的瑕疵、環境的瑕疵などがあります。
これらの法律を理解することでトラブルの数も減らせるでしょう。

次に、売買をする際に不利になってしまうことだとしても、不動産会社に伝えるようにしてください。
後々トラブルに発展してしまわないためにも、知っている情報はしっかりと伝えましょう。

 

□まとめ

本記事では、トラブルの具体例とそれを避けるためのポイントをお話ししました。
トラブルを避けるためには、実際にあったトラブルを参考にすることをおすすめします。
それらを知っておくことでスムーズに対応できるでしょう。
福井県に不要な土地をお持ちで、土地の売却についてお困りの方がいれば当社にご相談ください。

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