北陸不動産売却・買取コンシェルジュから身内間、親族間での不動産売買(主に中古住宅)の注意点について説明をしっていこうと思います。
不動産を売買するにあたって、普通に関係がない他人に売買する場合や、不動産会社、買取専門の会社に売買・買取して頂く場合ではなく。
今回は、親族、身内に自分が持っている家を売る場合に注意が必要になる点についてとなります。
1.同居している家族に説明を行ってから売買を進めているか?
ごく稀にはなりますが、同居している家族に説明なく売買を進めているケースがあり、売買後に同居家族が引っ越しを行わず、トラブルになるケースがあります。言ったつもりだった、説明はしていたが話が変わったは通用しません。キッチリ確認をとった上で進めましょう
2.きっちり売買契約書を交わしましょう
不動産会社に間に入ってもらうと手数料がかかる、親族だから良いだろうという事で、契約書を作らず、もしくは、自分で作った契約書で売買を行うケースがありますが、親族間でトラブルになる事ほど面倒な事はありません。 身近であればあるほど、多少の手数料がかかってもプロに依頼するべきです。
3.住宅ローンが適応にほぼなりません
親族間売買ではほとんどの金融機関で住宅ローンが適用になりません。事前審査がOKでも、親族間売買だとダメですと言われるケースがほとんどです。
このような事に注意しながら、親族間売買は行う必要があります。
北陸不動産売却・買取コンシェルジュでは、このようなケースにも対応しています。
以上 親族間売買の注意点についてでした。
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