今日は旧耐震の物件と新耐震の物件についてお伝えしようと思います。
一般の方は旧耐震,新耐震物件といわれてもピンと来ないかと思います。
実はコレ、すごい大事なんです。なぜかと言うと、まずは物件を購入しようとする際に銀行での融資に大きく影響するからなんです。
旧耐震基準とは 建築物の設計時に適応される地震に耐える事の出来る構造基準なんです。
1981年(昭和56年)5月31日までの建築確認において適応された物件が旧耐震
それ以降が新耐震となります。
じゃあ謄本上で昭和57年3月なら新耐震だねとなりがちですが、、、実は違うんです。建築確認時の印鑑を押してある日付が昭和56年4月となっている場合は旧耐震となります。
建築確認や確認済証が紛失している場合がほとんどですから普通にしていては確認のしようがありません。
ですから市役所の建築指導課に行って確認する必要があります。
そこで旧耐震と分かれば、融資がきつい物件、査定評価減となります。また新耐震であれば査定評価増となるのです。
わずか1-2ヵ月、下手すれば1日の違いで査定に影響が出るんです。
実際は旧耐震でも構造体がよいものは全然大丈夫なんですが、銀行さんは許してはくれません。収益物件(投資用マンション・アパート)に関してはとくにです。
旧耐震なら諦めないといけないのか、、、
そんなことはありません。北陸売却・買取コンシェルジュでは、様々なスキームを駆使して旧耐震物件でも売却を進めます。
旧耐震物件の売却をお考えの方は北陸不動産買取,売却コンシェルジュに是非ご相談下さい。
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