畑を売却しようとお考えの方はいらっしゃいませんか。
田んぼや畑を売却する際には、普通の不動産の土地を売却する際とは異なる注意が必要です。
特に、市街化調整区域の畑の売却には注意が必要で、状況を把握してから売却に移らなくてはいけません。
そこで今回は、市街地調整区画の畑の売却について紹介します。

 

□市街化調整区域とは

そもそも、市街化調整区域とはどのようなものなのでしょうか。
聞いた事もないという方がほとんどでしょう。

土地はそもそも、都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外と言う3つの区域に分けられています。
市街化調整区域は、そのうちの都市計画区域に含まれています。

都市計画区域それに加えて、市街化区域、非線引き区域の3つに分けられます。
行政では、このように土地に名前と制限をつけて、都市化を抑制したり推進したりしています。

市街化調整区域は、住宅や商業施設を建てることは認められておらず、市街化することを抑制されている区域のことを指します。
都市部の農村地帯が指定されていることが多く、東京で言えば多摩地区の一部が区分されています。

市街化調整区域は、対象となった地域で市街化ばかりがどんどん進んでしまわないように定められています。
自然や資源を守ることを目的として定められているため、新しく建物を立てることが抑制されているのです。

特に、農地を守るために定められています。
人口が増えている地域では制限しなければ農地がなくなり、日本の中から農業ができる土地がなくなってしまうのです。
そのため、このような制度が存在する訳ですね。

また、この規制は田畑だけではなく、今ある建物にも適用されます。
今ある建物を新しく建て直すという場合にも、行政から許可を受けなければいけないのです。

 

□市街化調整区域の畑を売却する際の注意点

先ほどは市街化を抑制するための様々な規制についてご紹介しました。
そして、このような土地を売却する際にはいくつかの注意点を押さえなければいけません。

まず、区域指定というものを確認しなければいけません。
もし、区域指定がされていた場合には市街地調整区域であっても、開発が許可されています。
この場合は通常よりも土地が利用しやすくなるため、売買の際に有利に働くでしょう。

次に、地目が畑の場合には、売る先に注意が必要です。
地目が田や畑などの農地になっている場合、売却先は農家に絞られてしまうため、必ず確認しておきましょう。

 

□まとめ

今回は、都市計画調整区域の畑を売却する際の注意点を紹介しました。
そもそも農地である畑には売却においてさまざまな制限があるため、売りにくいとお困りの方も多いでしょう。
しかし、農地の売却に強い不動産会社に相談すれば売却も不可能ではありません。
ぜひ一度当社にご相談ください。

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