資金繰りにお困りで、不動産のリースバックや自己破産について知りたいと言う方はいらっしゃいませんか。
自宅を守りながらも債務整理がしたいと考えている方は多いでしょう。
そのような際に取れる手段は任意整理、個人再生、リースバックによる任意売却と自己破産の3つです。
詳しく解説します。
不動産の売却や買取を検討中の方は、ぜひ当社の事例をご覧ください。
□自宅に住みながら債務整理する方法
自宅に住みながら債務整理する、3つの方法について紹介します。
*任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに直接債権者と交渉して借金を減額させる方法です。
この方法は債務の元金を分割して返済していく手法であるため、必要な借金返済額が大きくなるケースが多く存在します。
*個人再生
個人再生とは、裁判所を通して借金を減額させる方法です。
この方法であっても、元金は支払わなくてはいけないため、元金の分割が難しい場合には利用ができません。
*リースバックによる任意売却と自己破産
この方法について詳しく解説します。
まず任意売却ですが、住宅ローンの支払いが難しくなった際に、債務者が住宅を競売にかけてしまうのではなく、自分で売却を行うことを言います。
一般的に不動産会社に仲介してもらい、金融機関に交渉を行ってから任意売却は行われます。
金融機関としても競売にかけるよりは任意売却をしてもらった方が、住宅をより高く売れる可能性が高いため、資金を確保しやすいというメリットが存在します。
リースバックはこの任意売却の手段の一つです。
住宅を購入した人と賃貸契約を結んで、その家に住み続けます。
こうすれば形としては住宅に住み続けたまま債務が整理できます。
□リースバックによる任意売却と自己破産の注意点
リースバックによる任意売却では、自己破産をしても元の家に住み続けられると言うメリットがありました。
しかし、注意点も存在します。
まずは、適正価格で売却しなければいけないと言う点です。
リースバックの家賃は、売却した価格で決まるため、住宅を安く売却すれば家賃を安く済ませられます。
しかし、これは詐害行為に該当するので、後で大問題が発生してしまいます。
相場よりも安く売却してしまえば後で契約を取り消されてしまう事もあるため、必ず相場の価格で売却しましょう。
リースバックで自己破産を行う場合、上記のような法律が絡んだ問題が発生することがあるため、あらかじめ弁護士に相談しておきましょう。
□まとめ
自宅を守りながらも債務整理がしたい時に取れる手段は任意整理、個人再生、リースバックによる任意売却と自己破産の3つでした。
リースバックの手段を取る場合には法律にも気をつけなければいけないので、弁護士に頼る事も考えておきましょう。
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