家や土地を売却する際には、税金を支払う必要があることは知っていると思います。
しかし、具体的に支払う必要がある税金を知っている方は少ないでしょう。
これを知ることで、資金計画を立てやすくなります。
今回は家や土地を売る際に支払う必要がある税金を福井県を対象地域としている不動産会社が解説します。
□家を売却する際の税金は何がある?
最初に家を売却する際に必要な税金を解説します。
家を売却する際には主に5つの税金が必要です。
1つ目は印紙税です。
これは、契約書に貼り付けるので、売買契約を結んだ際に支払います。
2つ目は登録免許税です。
これは、売買契約が終了し、いよいよ引き渡すというタイミングで支払います。
3つ目は譲渡所得税です。
4つ目は住民税です。
5つ目は復興特別所得税です
この3つの税金は利益が出た場合に、確定申告のタイミングで支払います。
利益と聞くと勘違いされる方もいますが、売却価格ではありません。
利益の計算方法は売却金額から、その不動産の購入費用に不動産の状態に対応する係数を掛け合わせた金額と、売却するために必要になった税金や仲介手数料などの経費を差し引いたものが利益です。
そして、実際に税金の課税対象になるの、はその利益から特例と言われる軽減措置で控除される金額を差し引いた金額です。
特例には様々な種類が存在し、支払う税金を大幅に小さくできるので、自分が当てはまっているか確認すると良いでしょう。
このように、税金は複雑なので不動産会社に相談することをおすすめします。
当社の対象地域は北陸エリアなので、該当地域にお住まいの方はお気軽に当社へご相談ください。
□土地を売却する際に必要な税金とは?
次に土地を売却する際に必要な所得税を3種類紹介します。
1つ目は譲渡所得税です。
これは、前項で紹介した家を売却して利益が出た際に必要になる税金です。
そのため、損が生じた際に支払う必要はありません。
また、マイナスになった場合も税金の軽減措置が用意されています。
2つ目は住民税です。
これも前項と同じように利益が出た際に支払う必要があります。
譲渡所得との違いは、譲渡所得を支払った後の6月くらいに自治体によって課税されます。
3つ目は印紙税です。
これも前項と同じですね。
これは契約書に貼り付けるので、損になった場合も支払う必要があります。
このように、土地と家を売却する際に必要な税金はほとんど同じであると言えます。
□まとめ
今回は家や土地を売る際に支払う必要がある税金を福井県を対象地域としている不動産会社が解説しました。
これらの税金を支払わないと、ペナルティが課せられて、本来よりも多くの金額を支払う必要があるので、税金を払うのが嫌でも支払いましょう。
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