「畑を売りに出すことは可能だろうか」
「農地を売却する際の税金事情について詳しく知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、畑を売却しようとお考えの方に向けて農地売却の方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□農地売却の方法は2種類!
農地売却は、「農地のまま売る」方法と、「農地を転用して売る」方法の2種類があります。
以下では、それぞれの売却方法の特徴について詳しくご紹介します。
*農地のまま売る
農地としてその土地を売りに出す場合、買い手も農地として利用しなくてはならないという決まりがあります。
そのため、誰でも売買できるわけではなく、どうしても買い手の人数は絞られてしまいます。
また最近は農業に営む人口が減っており、農地の場所や面積によっても異なりますが、購入需要より供給需要が勝っているのが現状です。
*農地を転用して売る
農地の地目変更を行うことを農地転用と言います。
農地転用をした場合は売却後の用途が限定されないため、購入者を限定することなく売却活動ができます。
ただし、農地転用を行う場合は「立地基準」と「一般基準」の条件を満たす必要があります。
立地基準とは農地の区分のことで、あてはまる区分の種類によって農地転用の可否が決まります。
ご自身の農地がどの区分にあてはまるのかは市役所の農政課に問い合わせると確認できます。
一方で、一般基準とは転用の申請目的を確認して実現可能性を審査する基準です。
申請目的を実現できる資金があるかどうか、転用許可後にすぐ目的の用途で使用できる見込みがあるかどうかなどが審査基準となります。
立地基準と一般基準の両方を満たさなければ転用はできないため、しっかりと確認しましょう。
□農地売却の税金について
続いて、農地売却時に発生する税金についてご紹介します。
農地を売却すると所得税や住民税が課税されますが、その際の税率は土地の所有期間によって変わります。
所有期間が5年以下であれば、「短期譲渡所得」に分類されて所得税率は30パーセント、住民税率は9パーセントです。
一方で所有期間が5年以上であれば、「長期譲渡所得」に分類されて所得税率が15パーセント、住民税率が5パーセントです。
売却時期によって税率は大きく異なるので、売るタイミングは不動産会社ときちんと話し合いましょう。
□まとめ
今回は、農地を売却する方法や売却時に発生する税金について詳しく解説しました。
売却方法が複数あることや、農地の所有期間によって税率が異なることをご理解いただけたのではないでしょうか。
福井で不動産の売却を検討している方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談いただけると幸いです。
- 不動産売却は地域密着の当社にお任せください!
-
- 地域密着!不動産売却専門なので安心!
- 600以上の
独自のネットワークで早期売却を実現! - 売却実績
300件以上の豊富な実績!
- 0120-553-575受付時間/10:00-18:00
- 無料
- WEBお問い合わせ