「山林の売却で必要な確定申告の仕方について知りたい」
福井・北陸北陸周辺にお住まいの方でこのようなお悩みを持ちの方はいらっしゃいませんか。
今回は確定申告する際のポイントをご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□山林の売却を検討するケースについて

山林を持っている人が売却を考えるようになるケースには大きく分けて2つ挙げられます。

1つ目は、山林を持ちながら事業をしていたケースです。
山林を活かした事業として、樹木を伐採して売る林業や、山林の地下水や湧水を売却する事業などがあります。
こういった経営をしている人は、維持コストを収益が上回っているときは山林を持ちながら利益を得られるでしょう。
これらの事業は山林を所有していることが必要ですので新規参入は少なく、経営能力が高ければ長い間事業を続けられるかもしれません。

しかし、商品となる樹木や湧水が減るなどして事業収入が減少すれば、維持管理コストを補えなくなります。
そして、維持管理に費用を充てられなくなれば、山林を売却することになります。
また、後継者の不在によって事業を辞めることになり、山林を売却するケースもあります。

2つ目は、遺産相続により山林の所有権を得たケースです。
相続によって急遽山林を得た方の中には、山林をうまく活用するためのノウハウがない方が多いでしょう。
そのため、林業を始めたとしても順調にいかずに後悔するケースも少なくありません。

さらに、山林は持っているだけでも費用がかかるものです。
維持管理費を放置していれば産業廃棄物といった違法投棄を誘発する可能性があります。
そのため、維持管理にかかる費用を無理やり負担しながら保有するよりも、買い手を見つけて売却してしまう方が良いケースもあります。

□不動産に頼んで山林を売る場合について

続いては実際に山林を売る場合について、不動産を経由する際の流れについて見ていきましょう。
以下では6段階で解説します。

1つ目は、持っている山林の現状をチェックすることです。
売却する前には、売却したいものについてのリサーチからスタートします。
集めておきたい情報は以下の4点です。

・山林の場所
・面積
・隣地との境界
・山林にある樹木の種類

山林の売買には、登記簿にある土地面積を参考にする公簿売買と、境界測量をして実測値を参考にする実測売買の2つの方法があります。

山林の調査をしていると登記簿謄本に書いてある内容と、実際が異なることがあります。
しかし、山林の場合は面積が広い上に、急斜面が多く、隣地の境目も曖昧なケースが多いです。
加えて、正確な境界を調べるには時間と費用がかかります。
こういった事情から公簿売買がとられることがほとんどでしょう。

2つ目は、売却するために必要な書類を用意することです。
前もって売る際に必要な書類を準備しておけば、いざ提出が求められる場面でスムーズです。
もし、入手困難な書類がある場合は、一度当社へご相談ください。

3つ目は、山林の査定を受けることです。
査定を行いたい場合は、当社のように山林売却の実績が豊富な不動産会社をお選びいただくことをおすすめいたします。
査定は必要書類をまとめて依頼します。
査定では、実際に現地を見て行うものと書類上で行うものがあります。

4つ目は、不動産会社と媒介契約を結ぶことです。
査定結果に納得し、売却を依頼する業者を決定したら、媒介契約を締結します。
媒介契約は、どうやって売却を仲介してもらうかを決めるために必要です。
媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。

一般媒介契約は人気のある場所にあるなど、手厚いサポートがそれほど必要ない物件で、買い手がすぐに見つかるような場合にオススメです。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、当社のような不動産会社がお客様へ売却活動の進捗に関する報告義務があります。

5つ目は、買い手と売買契約を結び、引き渡しをすることです。
買い手が見つかれば必要に応じて内覧や山林の詳細についての説明、価格の取引をします。
説明や価格交渉など難しいことは当社へご依頼いただければ問題ありません。

そして、売り手と買い手の合意ができれば、宅地建物取引士が買い手に重要事項説明をして契約となります。
お引き渡しの際は、売買額を受け取り、名義変更や固定資産税などの清算をします。

6つ目は、山林を売った翌年に確定申告をします。
山林の売却によって利益が発生した場合は、翌年の2月16日から3月15日あたりで確定申告が必要になります。
書類を提出する場所は地域をまとめている税務署ですが、正しい期間は毎年曜日によって変わるため、前もってチェックしてください。
通常の不動産売却でも確定申告をしますが、準備するものや必要な税金は違うため、注意してくださいね。

□山林所得とは

山林所得とは持っている山林の木をきって譲渡、もしくは木を残した状態で譲渡することで得た収益のことです。
しかし、5年以内に獲得した山林の譲渡は事業所得か雑所得になります。
山林を山まるごと譲渡するケースでは土地の部分が譲渡所得となります。

税金は他の所得と分けて税金を算出する分離課税方式です。
長年にわたり育てた山林を売るにあたり税金があまりかかないように分離5分5乗課税方式がとられています。
山林所得の金額は全ての収入金額から必要経費と各種控除額を引いて求められます。

□山林所得を確定申告で節税するには?

山林所得で賢く節税をするには、この所得区分特有の制度を使うことが有効的です。
さらに一般的に使用される節税方法も効果的でしょう。
以下で節税する方法を3つ紹介します。

1つ目は、山林売却の控除制度を使うことです。
森林の適切な管理や保護をするための伐採や山林を売る際に利用できる森林計画特別控除があります。
これは2000万円までの収入に対しては20パーセント、それ以上に関しては10パーセントも節税効果があります。

さらに、15年以上山林を持っている場合にその売却に際し大きな控除が受けられる概算経費控除もあります。
特別控除は最大50万円まであり、通常の所得計算よりもお得です。

2つ目は、経費計上における方法です。
長年に渡り育成や管理が必要となる山林管理の売却には大きな経費がかかります。
その経費をきちんと記帳し、計上すると大きな節税効果があります。
気を付けないと忘れがちな項目もありますので、確実に計上してくださいね。

3つ目は、損益通算を確実に使うことです。
山林所得では、他の所得との損益通算ができます。
要するに他の事業で発生した赤字分を山林所得で得た黒字で打ち消せるという訳です。
具体的には、不動産所得や事業所得、譲渡所得といった赤字を相殺できます。

赤字もしっかり確定申告をすればこのような税金面でもメリットがあります。
そのため、面倒と思わずに確実に確定申告しましょう。

山林所得では山林所得収支内訳書という書類を使用します。
この書類の上の方では所得における特別控除を利用するかどうかを書きますので、必ず記入しておきましょう。
そして、譲渡代金も書いておきますが、記載方法は税金を入れた経理をしているのか、税金を抜いた経理をしているかで異なります。
その後、経費を各項目においても合計の経費を消費税込みまたは税抜き表示で書きます。

下の欄には消費税納付額を書くところがありますので、税込みの経理方式の場合は消費税額を書きます。
さらに下部に森林計画特別控除の特例を利用したいケースに書くところがありますので、収入額や控除額を書きます。
以上のように、それぞれの項目に沿って金額を記入していけば大丈夫です。

もし山林所得に関して分からない部分がある、または忙しくて手間取りたくないという方は税理士に相談することも検討しておきましょう。

□山林所得を確定申告する際に気を付けて頂きたいこと

山林所得の申告は、マニュアルがあったとしても難しいものです。
また、確定申告にはいくつか注意して頂きたいことがあります。
特にサラリーマンの方の場合は、確定申告になじみが薄いこともあり、混乱することも多いため十分に気をつけてください。
以下で注意点を3つ紹介します。

1つ目は、申告は引渡しの翌年2から3月にすることです。
確定申告は引き渡した次の年の2月中旬から3月中旬までに管轄の税務署でします。
申告期間は毎年のカレンダーの関係で少しずれるため気をつけてくださいね。

ちなみに2019年度の確定申告は2月18日から3月15日まででした。
確定申告は基本的に、住民票の住所がある住所地を担当している税務署で行ってください。

2つ目は、税理士に頼むときは大きな費用が必要であることです。
確定申告はなじみのない方にとっては難しいかもしれません。
そのため、プロの税理士に依頼してしまおうと考える方も多いと思います。
確かに税理士はその道のプロなのもあり、書類ミスが少なく安心できるでしょう。

しかし、気を付けて頂きたいのが金銭面です。
プロの税理士に依頼するとなると、当然ですが高額の報酬が必要となります。
報酬額は事務所によって設定は様々です。
そのため、税理士への依頼を検討されている方は、必ず金銭面での負担も頭に入れておきましょう。

3つ目は、山林所得の確定申告は特殊であることです。
山林所得が生じた場合の確定申告は、通常の不動産確定申告と違う点があります。
以上のポイントをしっかり知っておかないと損をするため、気をつけてください。

この記事で紹介したような最低限の知識はしっかり覚えておきましょう。

□まとめ

確定申告する際のポイントについて解説しました。
山林を売った際に発生した収入は所得として見なされ、確定申告をする必要があります。
ぜひ今回の記事を参考に後悔しないようにしてください。
山林の売却で何かお困り事がある方や山林の売却をお考えの方はお気軽に当社までご相談ください。

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