「両親が亡くなって、遺産として住宅を受け継いだ」
「住宅を受け継いだが使い道に困っている」
「遺産として受け継いだ家を売却してしまいたい」
このようにお考えの方はたくさんいらっしゃるでしょう。
住宅をどのような理由で受け継ぐかは、人それぞれですが多くの方が遺産相続として受け継いでいると思います。
そこで今回の記事では、遺産として受け継いだ家を売却する方法についてご紹介します。
また、売却するうえで大切にしたいポイントやコツをご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

□相続した家を売却するメリットとは?

住宅は住む人がいなくなると、どんどん朽ちていってしまいます。
古くなった住宅を残しておくと、ゴミ被害や、ホームレスの溜まり場となるリスクが高まります。
相続した家を売却しようとお考えの方に、家を売却することのメリットを3つご紹介します。

1つ目は、維持費の削減です。
誰も住まない住宅を放置していると、自治体に「特定空き家」に指定されてしまいます。
空き家をそのままにしておくと、過料が発生したり行政から指導を受けたりすることがあります。

また、空き家はこまめに手入れを行なっていないと、庭の草が伸びて周りの住民の迷惑になる可能性があります。
このメンテナンスを行うのにも、場合によっては費用がかかることがあるため、空き家を保有しておくことは簡単なことではありません。

住宅を売却すると、維持するために必要な維持管理費や税金が掛からなくなります。
そのため、空き家を何もせずに放置しているという方は、売却した方がコストを抑えられます。

2つ目は、相続した不動産を平等に分けられることです。
住宅は不動産であるため、そのままでは相続人たちで分けられません。
しかし、売却して出た売却益はお金であるため、相続人で簡単に分配可能です。
住宅を売却して出た利益を分配する方法を、換価分割と呼びます。

現金を分配する時には、必ず誰がどの割合もらうかを話し合いましょう。
誰が多くもらい、誰が少なくもらったかで揉めてしまうことがあるため、トラブルを避けるためにもできるだけ早めに話し合いを進めるようにしましょう。

3つ目は、近所の住民とトラブルを避けられることです。
実は、空き家は近隣住民とのトラブルの原因になりやすいです。
特に、相続した住宅がすぐに行けない距離にある場合、メンテナンスをする頻度も落ちてしまいますよね。

定期的にメンテナンスしないと住宅は朽ちていってしまうため、倒壊の恐れなど近隣住民にまで被害が及んでしまいます。
もし住宅が倒壊して、その破片が近隣住民の家に飛んでいってしまった場合、損害賠償を求められる可能性もあります。

この場合、災害によって倒壊してしまった住宅の破片が飛んでいってしまった分に関しては、損害賠償責任は求められません。
ただし、空き家の持ち主の管理不足で周りの住民に被害が及んでしまった場合、損害賠償責任が求められてしまうことがあるので注意しましょう。

□相続した家を売却する手順とコツをご紹介!

ここからは、実際に住宅を売却に出す流れについてご紹介します。

手順の1つ目は、相続人の確認と遺産分割協議です。
住宅を相続するためには、有効な遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に則って相続手続きを進めていきます。

具体的に相続人が誰になるのかを見ていきましょう。
例えば、夫が死亡してその遺産を分割するとします。
夫の配偶者である妻は、相続人になります。

配偶者の次に相続人となる人の順位は以下の通りです。

・第1順位、故人の子どもまたは、ひ孫
・第2順位、父母、祖父母
・第3順位、兄弟姉妹、または甥、姪

第1順位にあたる人がいない場合は、その次の順位にいる人に権利が渡っていきます。

有効な遺言状がない場合は、法定相続人全員の共有財産として考えられます。
遺産を分割するためには遺産分割協議を行い、法定相続人全員が納得する相続方法を考える必要があります。

遺産分割するには、大きく分けて3つの方法があります。
1つ目は、現物分割です。
現物分割では、その名の通り現物をそのまま相続します。
この方法は、現金が遺産の場合うまく分けられますが、車や住宅など物理的に分けられないものの分割は難航しやすいです。

2つ目は、代償分割です。
代償分割では、相続人の中の特定の人物が代表して遺産を相続し、相続分にあたるお金を他の相続人に支払う方法です。

例えば、3人の相続人がいるとします。
そのうちの1人が代表して遺産として残った車を相続します。
車の価値が240万円だった場合、代表者は80万円ずつを他の相続人に支払います。

3つ目は、換価分割です。
換価分割は、相続した遺産を売却し、売却して得たお金を相続人で分割する方法です。
住宅を遺産相続した場合に最も利用されるのが換価分割です。

相続人が決まった後は、次のステップに進みます。

手順2つ目は、相続登記です。
相続した住宅を売却するためには、相続登記を行う必要があります。
相続登記とは、所有権を以前の持ち主から相続人に変更することを指します。

相続登記を行わずに放置した場合、不動産は相続人たちの共有財産としてみなされるため売却できません。
また、他の相続人が勝手に登記して、住宅を売却してしまう可能性があります。
その他にも、住宅を相続した相続人が亡くなった場合、新たな相続人が現れるためさらに分割は困難になるので、相続登記は確実にしておきましょう。

手順3つ目は、査定です。
住宅売却に向けて、まずはどの不動産会社に依頼するかを検討しましょう。
依頼先を検討する時は、信頼できる企業かどうかをしっかり判断する必要があります。

手順4つ目は、売却です。
不動産に住宅を買い取ってもらうのではなく、新たな買主が見つかった場合は住宅を引き渡します。

手順5つ目は、売却益の分割です。
遺産相続協議で話し合った内容で遺産を分割します。

□家を相続するのにかかる税金をご紹介!

住宅を相続するには、税金がかかります。
亡くなった人が遺した住宅や現金を相続した場合や、亡くなる前の3年以内に贈与された場合は、相続税がかかります。

相続税は、故人が亡くなったことを知った翌日から10月以内に、故人が住んでいた地域の税務省へ申告しましょう。
申告する時には、遺産をどのように分けるかを決めておかなければいけないので注意しましょう。

万が一申告が遅れてしまった場合、無申告加算税がかかります。
結果的に納める税金が増えてしまい、納税期限が切れた場合も「延滞税」がかかります。

ここでは、不動産の相続税評価額についてご紹介します。
住宅と共に土地も相続した場合、相続税評価額は「路線価方式」または「倍率方式」によって評価されます。

通常、売却価格よりも低い額になっているため、土地の価値以上の課税がなされることはありません。
住宅などの建物部分は、固定資産税評価額が適用されます。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されています。

□相続した家を売却する時にかかる税金をご紹介!

相続した家を売却する場合、税金がかかります。
課税される可能性があるものは、「所得税」「住民税」です。
住宅を売って売却益が出ると、所得税や住民税がかかります。
どのような場合に課税されるかというと、住宅を購入した時よりも高い値段で住宅を売った場合です。

住宅を売却する場合、利益が出たのであれば翌年に確定申告しなくてはいけません。
複数の相続人がいる場合は、それぞれにきちんと確定申告する必要があります。

ここからは、所得税と住民税の計算方法をご紹介します。
住宅を売却することで得られる利益のことを、「譲渡所得」と呼びます。
売却価格がそのまま譲渡所得になるわけではないので注意しましょう。

譲渡所得を計算するには、その不動産を購入した金額と売却した時の費用を差し引きます。
つまり、譲渡所得は譲渡価額から所得費と譲渡費用を引くことで計算できます。
取得費とは、住宅を購入した時の金額に、購入時の費用をプラスしたものです。

また建物は年月が経つことで、価値が下がっていきます。
この価値の下がり具合を金額で表したものが減価償却費用です。
取得費が分からない場合は、売却価格の5パーセントとして計算されます。

5パーセントで計算されると、取得費が安くなる分、利益が増えるため課税が多くなる可能性があります。
故人が亡くなってしまい、住宅購入当時の書類を探すのは大変だと思いますが、可能な限り売買契約書や領収書を探すようにしましょう。

譲渡所得にかかる税額は、譲渡所得に税率を掛け合わせることで計算できます。
税率は2種類存在し、所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得として計算され、5年以下の場合は、短期譲渡所得として計算されます。
住宅の所有期間は故人が住宅を取得した日から数え始めて、売却した年の1月1日現在でカウントします。

□ローン完済後には抵当権を抹消しよう!

相続した不動産の住宅ローンが完済した場合、抵当権を抹消する抵当権抹消登記が必要です。
抵当権とは、住宅ローンを借りた人物が完済できない場合を考えて、金融機関が住宅を競売にかけられるようにする権利のことです。

住宅ローンを完済した後は抵当権を抹消するために、抹消登記を行う必要があります。
抵当権を抹消せずに住宅を売却しようとすると、書面上は住宅に抵当権がついているため不動産会社も買い取るのを躊躇ってしまいます。
また、抵当権付きの家では、急に家を競売にかけられて家を失うリスクがあるため、買主も現れません。
抹消登記は忘れずにしておきましょう。

□まとめ

今回の記事では、遺産として相続した家を売却する方法についてご紹介しました。
福井・北陸北陸周辺で不動産買取先をご検討中の方は、ぜひ当社までお気軽にご連絡ください。
当社では、お客様の資金計画に合わせた売却をご提案いたします。
また、これまで培ってきた経験と知識で少しでも高い値段での売却をサポートいたします。

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