相続登記が令和6年4月1日から義務化されることはご存知でしょうか。
相続登記は、不動産取引の透明性を高め、所有者不明の土地問題を解決する重要なステップです。
この義務化は、相続が生じた際に不動産の名義変更を怠ることによって発生する、多くの問題を防ぐために導入されました。
この記事では、相続登記の義務化に関する背景、および登記を怠った場合のリスクについて見ていきます。
登記をしていなかったことにより、後々大きなトラブルを引き起こさないためにも、義務化の重要性をしっかりと理解して、適切な対応ができるように準備しておきましょう。
□相続登記の義務化はいつから?
*相続登記の義務化の背景
所有者不明の不動産が増加することは、社会的な問題を引き起こしています。
これは、相続が発生しても登記を義務付けていなかったため、名義が故人のまま放置されるケースが多かったことが原因です。
その結果、相続が複数回発生すると、権利関係が複雑化し、不動産の有効活用が困難になることが問題となっているのです。
*施行日と義務内容
新たな法律の施行日は、令和6年4月1日とされています。
相続登記の義務化により、相続開始後、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に名義変更の登記申請を行う必要があります。
また、登記の申請には、被相続人の戸籍や遺産分割協議書などの書類が必要ですので、事前に確認しておきましょう。
□相続登記を怠った場合のリスク
1:権利関係の複雑化
長い間相続登記を怠ると、相続人が増えるため権利関係が複雑になってしまいます。
例えば、初代の所有者から複数世代にわたる相続が行われると、相続人全員の同意が必要になり、登記が困難になる恐れがあるのです。
2:不動産の売却や担保提供ができない
相続登記がされていない不動産は、売却や担保提供ができません。
登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しない限り、不動産の取引は進められないため、登記を怠ると大きな機会損失につながります。
3:法的リスク
相続人が借金をしている場合、債権者は相続人に代わって法定相続分の登記申請を行い、持分を差し押さえることが可能です。
また、相続人自身が持分を売却することも可能で、登記を怠ると第三者が権利関係に介入するリスクがあります。
相続登記を怠るとこれらのリスクが存在するため、相続が発生した場合には、できるだけ早めに登記申請を行うことが大切です。
福井・北陸周辺で、相続登記の義務化に関してお困りの方がいらっしゃいましたら、当社までお気軽にご相談ください。
□まとめ
相続登記の義務化は、不動産の名義整理を促し、所有者不明の土地問題を解消できると期待されています。
令和6年4月1日から施行される義務化の法律は、相続人にとっても重要な意味を持つものです。
相続登記を怠ると、権利関係の複雑化や不動産取引の困難、法的リスクといった多くの問題が生じる可能性があります。
そのため、相続が発生した場合には、3年以内の登記申請を忘れずに行いましょう。
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