不動産売却を検討しているけれど、どの媒介契約を選べばいいのか悩んでいるあなた。
「一般媒介契約」という言葉を聞いたことはありますか。
一般媒介契約は、他の媒介契約と比べて、契約期間中にいつでも解除できるという特徴があります。
しかし、いざ解除しようと思っても、どのように手続きを進めればいいのか、違約金は発生するのか、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、一般媒介契約の解除方法、違約金が発生するケース、解除時の注意点などを解説していきます。
一般媒介契約の解除はいつでも可能?
一般媒介契約は、他の媒介契約とは異なり、契約期間中でもいつでも解除することができます。
1: 法律で契約期間が定められていない
一般媒介契約は、法律で契約期間が定められていません。
そのため、契約期間中に売却活動が思うように進まなかったり、担当者との相性が悪かったりした場合でも、一方的に解除することができます。
2: 契約期間の目安は3ヶ月
一般媒介契約の契約期間は、法律で定められていませんが、国土交通省の定める標準媒介契約約款では「3ヶ月以内が望ましい」とされています。
これは、あくまでも行政の指導によるものであり、法的拘束力はありません。
不動産会社によっては、3ヶ月よりも短く設定している場合や、長く設定している場合など、契約期間に違いがあります。
契約をする際には必ず、有効期限が何ヶ月になっているか注意して確認するようにしましょう。
3: 契約期間は自動更新されない
一般媒介契約は、契約期間が満了しても、自動的に更新されることはありません。
契約期間の更新を希望する場合は、売主が書面で不動産会社に申し出る必要があります。
一般媒介契約の解除方法と注意点
一般媒介契約を解除したい場合は、以下の方法で手続きを進めましょう。
1: 解除の意向を不動産会社に伝える
一般媒介契約を解除する際は、まず、電話や書面で不動産会社に解除の意向を伝えましょう。
解除の意向を伝える際、解除理由を明確に伝えることが大切です。
例えば、「担当者との相性が合わなかった」「他の不動産会社と契約した」など、具体的な理由を伝えましょう。
2: 解除通知書を送付する
電話で解除の意向を伝えた後、書面で正式な解除通知書を送付しましょう。
解除通知書には、契約者の氏名、住所、電話番号、契約内容、解除日などを記載しましょう。
3: 自動更新の特約に注意
一般媒介契約の中には、自動更新の特約が設けられている場合もあります。
自動更新の特約がある場合は、契約期間満了前に解除の意思表示を行わないと、自動的に契約が更新されてしまうため注意が必要です。
まとめ
一般媒介契約は、他の媒介契約と比べて、契約期間中でもいつでも解除できるという柔軟性があります。
しかし、解除する際には、解除の意向を不動産会社に伝え、正式な解除通知書を送付するなど、適切な手続きを行う必要があります。
また、自動更新の特約など、契約内容をよく確認することも大切です。
一般媒介契約の解除を検討している方は、この記事を参考にして、安心して手続きを進めてください。
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