本日は、土地の境界についてお話させて頂こうと思います。
土地の境界とは、分かりやすく言うとAさん所有の土地とBさん所有の土地のさかいめの事です。
昔から隣地の木が敷地をまたがって生えているとか、隣地のブロック塀が崩れて自分の土地に入っているなどトラブルになりやすいポイントです。
特に境界を明確に示すものがなかったりした場合に非常に大きなトラブルに発展したりします。
北陸不動産売却・買取コンシェルジュでは査定後に販売する際に境界の明示をするように心がけています。
原則、境界明示は売主様の負担になるため嫌がる方がいますが、明示せずに売り渡し、のちのちトラブルになる位なら確実に明示して売買するほうが良いと思われます。
土地の境界にプレートやピンがある場合は測量図と照らし合わせ、合っていれば写真を添付して明示したという事が分かりますが、
まったくプレートも境界ブロックもピンもないという場合は、土地家屋調査士を依頼して測量してもらう必要があります。
この際に一部でも境界が分かるものが残っていればいいですが、全くない場合は大規模な測量が必要となり、隣地との合意も取りにくい為、費用がかさむことがあります。
しかし、後々のトラブルがにようにする為に境界は明示することが重要だと思います。
境界の相談も受け付けています。
是非、北陸不動産売却・買取コンシェルジュまでご相談下さい。
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