いつも北陸不動産売却・買取コンシェルジュを閲覧頂きまして誠にありがとうございます。
本日は、借地権付の土地売買、売却についてお話させて頂こうと思います。
借地権付の土地に関してですが、いくつかのパターンがあります。
1.住宅用地として貸している土地のパターン
2.事業用地として貸している土地の場合(建物を借主で建てるケース)
3.コンテナなどをに置いている土地
4.土場として使用したり、足場などを置いて使用している土地
などになります。
これを売却・査定する場合に用途によって査定額や売却先,方針が変わります。
1.の住宅用地に使用している場合だと旧借地法で契約をまいている場合は借地料が極端に安い場合があります。
土地50坪 固定資産上の評価額4,000,000円の場合
借地料が月額10,000円だった場合
10,000円×12ヵ月=120,000円
120,000円÷4,000,000円=3%表面利回り
これでは、自己使用できないのに買う方はいません
120,000円÷1,500,000円=8%表面利回り
これならとりあえずは買おうかと思いますよね。
実質借地権がついている土地は評価が下がります。
しかし価値が上がることもあります。
2.の事業用途で貸している土地です。この場合だと評価額より利回り率が優先することが多く、退去リスクを考えなければ不動産投資を行いたい方からすると非常に買いたい物件になってきます。
借地権付は非常に専門的な知識が必要になります。
売却を考えている方は是非、北陸不動産売却・買取コンシェルジュまでご相談下さい。
以上
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