「アパートを相続したけど、使用しないから売却したい。」
「アパートを売却する際の注意点について知っておきたい。」
アパートの売却を検討している方はいらっしゃいませんか。
実際、どのようなことに気をつけて売却すれば良いかわからない方が多いと思います。
今回は、アパートを売却する際の注意点について解説します。

 

□相続したアパートを売却する際の注意点とは

すでにアパートを所有している状態から売却する場合と、相続してから売却する際に気をつけるべきポイントは少し異なるため注意しましょう。
今回は、アパートを相続してから売却する際の注意点について解説します。

 

*アパートの売却前に物件を取得するための相続税がかかることに注意する

アパートを相続して売却するメリットとして、固定資産税などの税金の支払いを回避できることや管理費などの支払いを回避できることが挙げられます。
そのため、相続したら売却したいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

この際、売却する前に一度アパートを自分の所有物にする必要があります。
その際に相続税がかかることは頭に入れておきましょう。

敷地の資産価値は市場価値よりも3段階、建物は2段階引き下げられて評価されることは知っておくと良いでしょう。

相続する際はあらかじめどれくらいの資金が必要になるのか計算しておくことが重要です。

 

*住人がいる場合は立ち退き勧告をする必要があることに注意する

相続するアパートに住人がいらっしゃる場合もあるでしょう。
そのような場合にも注意すべきことがあります。

住人がアパートにいる場合は、1年〜半年前から立ち退き勧告をする必要があるということです。
しかし、すぐに満足して立ち退いてくれる方は少ないでしょう。
その場合、新居の入居にかかる費用を全額免除したり、立ち退き勧告した分の家賃を免除したりする必要があります。

 

*登記の申請をする必要がある

登記の申請を行う必要もあります。
具体的には、戸籍・住民票・評価証明書を法務局へ提出します。
このとき固定資産評価額の0.4パーセントの登録免許税がかかることは知っておくと良いでしょう。

 

□まとめ

アパートを相続して売却する際は、売却前に物件を取得するために相続税がかかること、住人がいるときは1年〜半年前から立ち退き勧告をする必要があること、登記の申請が必要であることに注意しましょう。
アパートの売却を検討している方は、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

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